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ワーホリ申請ガイド日⁠本⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け

ポ⁠ー⁠ラ⁠ン⁠ド⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ申⁠請⁠の手⁠順⁠・書⁠類⁠・費⁠用⁠・⁠期⁠限

公式で確認した日 ·出典 在日ポーランド大使館(領事部)

ひとことで

ポーランドのワーキング・ホリデーは、日本に住む日本国籍で申請日に18⁠〜⁠30⁠歳の人が入国の日から1⁠年まで滞在できる制⁠度⁠で⁠す⁠。

査証は在日ポーランド大使館などへ本人が出向いて申請し、手数料は無料です(2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠1⁠0⁠月⁠3⁠1⁠日に公式で⁠確⁠認⁠)⁠。

申⁠請⁠の流⁠れ(⁠6⁠つ⁠の⁠段⁠階⁠)

  1. 1

    申⁠請⁠の条⁠件⁠を確⁠か⁠め⁠る

    日本に住む日本国籍であること・申請する日に18⁠〜⁠30⁠歳であること・扶養する人を同伴しないこと・以前にこの制度の査証を受けていないことが条件です。滞在の最初の期間の資金・十分な範囲の保険・犯罪歴がないことも求めら⁠れ⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  2. 2

    e-Konsulat で申⁠請⁠書⁠を入⁠力⁠し⁠、予⁠約⁠を⁠取⁠る

    ポーランドの領事手続きのサイト e⁠-⁠Konsulat で査証の申請書を入力して印刷し、署名します。同じサイトで、領事機関へ出向く日の予約を取⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[2]

  3. 3

    書⁠類⁠を⁠そ⁠ろ⁠え⁠る

    申請書・写真・旅券とその写し・保険の書類・資金の証明などが要ります。くわしくは下の「必要な書類」を見てく⁠だ⁠さ⁠い⁠。⁠[2]

  4. 4

    領⁠事⁠機⁠関⁠へ本⁠人⁠が出⁠向⁠い⁠て⁠出⁠す

    お住まいを管轄するポーランドの領事機関(在日ポーランド大使館など)に本人が出します。ファクス・郵便・メールでは受け付けていません。領事が追加の書類を求めたり、面接に呼んだりすることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[2]

  5. 5

    査⁠証⁠を受⁠け⁠取⁠り⁠、入⁠国⁠す⁠る

    査証は国内査証(⁠D⁠型⁠)で、有効期間は最長1⁠年です。査証があっても入国は保証されず、最終的な判断は国境警備隊が行⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[2]

  6. 6

    滞⁠在⁠し⁠て⁠働⁠く

    入国の日から1⁠年まで滞在できます。休暇の滞在に加えて、旅行や滞在の資金を補うため別の就労許可を取らずに働⁠け⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

必⁠要⁠な書⁠類⁠と⁠条⁠件

ポーランドのワーホリで求められる主な書類と条⁠件⁠で⁠す⁠。

申⁠請⁠書e⁠-⁠Konsulat で入力し、印刷して署名し⁠た⁠も⁠の⁠。⁠[2]
写⁠真6⁠か⁠月⁠以⁠内に撮ったカラーの顔写真(3.5×4.5⁠c⁠m)。白い背景で正面を向き、顔が写真の70⁠〜⁠80⁠%を占め⁠る⁠も⁠の⁠。⁠[2]
旅⁠券過去10⁠年⁠以⁠内に発行され・帰国の予定日から3⁠か⁠月⁠以⁠上有効で・査証用の空きページが2ページ以上ある旅券。顔写真と個人情報のページの写しも出⁠し⁠ま⁠す⁠。⁠[2]
保⁠険滞在の全期間をカバーする旅行医療保険(保険金額が30,000ユーロ以上)、またはポーランドの法律でいう医療保険に入っている証明。医療上の帰国・緊急の医療・急な入院・死亡の費用を含⁠む⁠こ⁠と⁠。⁠[2]
居⁠住⁠の⁠証⁠明申請する領事機関の管轄に合法的に住んでいることを示す身分証⁠の⁠写⁠し⁠。⁠[2]
資⁠金⁠の⁠証⁠明資金を持っていることの証明が要ります。額と形は公式のページに書かれていません。申請する領事機関の最新の案内で確か⁠め⁠ま⁠す⁠。⁠[2]
宿⁠泊⁠・目⁠的⁠を示⁠す⁠書⁠類宿泊を示す書類(正式な招待状やホテルの予約など)と、滞在の目的を示⁠す⁠書⁠類⁠。⁠[2]
帰⁠り⁠の⁠航⁠空⁠券帰りの航空券、または航空券を買えるだけの資金(⁠協⁠定⁠の⁠条⁠件⁠)⁠。⁠[1]

費⁠用

日本国籍の方のワーキング・ホリデー査証は無料と、日本とポーランドの協定の第1条に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

期⁠限⁠の⁠一⁠覧

公式に書かれている期限です。上の暦は、この期限を自分の時期で並べたも⁠の⁠で⁠す⁠。

申⁠請出発の2⁠週⁠間前まで。申請の時点で18⁠〜⁠30⁠歳であ⁠る⁠こ⁠と⁠[2]
旅⁠券帰⁠国⁠の予⁠定⁠日⁠か⁠ら3⁠⁠⁠か⁠⁠⁠月⁠以⁠上有⁠効⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[2]
査⁠証⁠の有⁠効⁠期⁠間最⁠長⁠1⁠年(⁠D⁠型⁠の⁠国⁠内⁠査⁠証⁠)⁠[2]

滞⁠在⁠の長⁠さ⁠と⁠働⁠き⁠方

申請する日に18⁠〜⁠30⁠歳であること。滞在と回数の決まりは次のとお⁠り⁠で⁠す⁠。

滞⁠在⁠で⁠き⁠る⁠期⁠間入⁠国⁠の日⁠か⁠ら⁠1⁠年⁠ま⁠で⁠[1]
参⁠加⁠で⁠き⁠る⁠回⁠数以⁠前⁠に⁠こ⁠の制⁠度⁠の査⁠証⁠を受⁠け⁠て⁠い⁠な⁠い⁠こ⁠と⁠が⁠条⁠件⁠[1]
ほ⁠か⁠のシ⁠ェ⁠ン⁠ゲ⁠ン⁠協⁠定⁠国D⁠型⁠の査⁠証⁠で⁠は⁠、有⁠効⁠期⁠間⁠の⁠う⁠ち⁠ど⁠の⁠1⁠8⁠0⁠日⁠間で⁠も⁠9⁠0⁠日⁠ま⁠で滞⁠在⁠で⁠き⁠る⁠[2]
働⁠く⁠こ⁠と別の就労許可は要らない。ただし働くのは旅行や滞在の資金を補うためで、主な目的⁠は⁠休⁠暇⁠[1]

よ⁠く⁠あ⁠る⁠つ⁠ま⁠ず⁠き

公式の注意書きから、申請で失敗しやすい点を挙⁠げ⁠ま⁠す⁠。

  • 申請はファクス・郵便・メールでは受け付けられません。必ず本人が領事機関へ出向⁠き⁠ま⁠す⁠。⁠[2]
  • 査証は入国を保証しません。最終的な判断は国境警備隊が行⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[2]
  • 滞在中に在留の資格を変えないことが、協定の条件です。滞在が終わったら出国する前提の制⁠度⁠で⁠す⁠。⁠[1]
  • ほかのシェンゲン協定国へ行く日数は、どの180⁠日間でも合わせて90⁠日ま⁠で⁠で⁠す⁠。⁠[2]

併⁠せ⁠て確⁠か⁠め⁠る⁠こ⁠と

学⁠生⁠ビ⁠ザ⁠や観⁠光⁠で⁠の入⁠国⁠を含⁠む⁠全⁠体⁠は⁠、ポーランドの入国・ビザのページにまとめて⁠い⁠ま⁠す⁠。制⁠度⁠の⁠変⁠更⁠はポーランドのニュースで出して⁠い⁠ま⁠す⁠。

出⁠発⁠の⁠前⁠に⁠、ポーランドで使える保険とポーランドの SIM・eSIMを比べてみましょう。語学学校に通⁠う⁠人⁠はポーランドの語学学校の一覧から探⁠せ⁠ま⁠す⁠。

ほ⁠か⁠の国⁠と比⁠べ⁠る⁠な⁠ら⁠、ワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠の協⁠定⁠国3⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠国⁠の⁠一⁠覧で年齢と発給枠を並べて⁠い⁠ま⁠す⁠。

よ⁠く⁠あ⁠る⁠質⁠問

ポ⁠ー⁠ラ⁠ン⁠ド⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠は何⁠歳⁠ま⁠で申⁠請⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

申請する日に18⁠〜⁠30⁠歳であることが条件です。31⁠歳の誕生日の前までに申請を出します。生まれた年月を入れると、この画面で期限の目安を計算で⁠き⁠ま⁠す⁠。

費⁠用⁠は⁠い⁠く⁠ら⁠か⁠か⁠り⁠ま⁠す⁠か⁠?

日本国籍のワーキング・ホリデー査証は無料と、日本とポーランドの協定の第1条に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。

何⁠回⁠参⁠加⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

以前にこの制度の査証を受けたことがないことが条件です。外務省の一覧で2⁠回参加できる国に、ポーランドは入ってい⁠ま⁠せ⁠ん⁠。

資⁠金⁠は⁠い⁠く⁠ら必⁠要⁠で⁠す⁠か⁠?

資金を持っていることの証明が要ります。額と形は公式のページに書かれていないため、ここには書いていません。申請する領事機関の最新の案内で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

出典

行き先の国の公式の記載を正としています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

  1. [1] 在⁠日⁠ポ⁠ー⁠ラ⁠ン⁠ド大⁠使⁠館⁠が載⁠せ⁠る日⁠本⁠・ポ⁠ー⁠ラ⁠ン⁠ド⁠のワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠・⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー協⁠定⁠の本⁠文(Working Holiday PL-⁠J⁠P⁠)(確認 2026年10月31日)
  2. [2] 在⁠日⁠ポ⁠ー⁠ラ⁠ン⁠ド大⁠使⁠館「⁠国⁠内⁠査⁠証⁠(⁠D⁠型⁠)⁠の⁠申⁠請⁠」(確認 2026年10月31日)