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ワーホリ申請ガイド日⁠本⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け

チ⁠ェ⁠コ⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ申⁠請⁠の手⁠順⁠・書⁠類⁠・費⁠用⁠・⁠期⁠限

公式で確認した日 ·出典 在日チェコ共和国大使館

ひとことで

チェコのワーキング・ホリデーは、日本国籍で申請時に18⁠〜⁠30⁠歳の人が、1⁠回だけ使えるビ⁠ザ⁠で⁠す⁠。

申請は東京のチェコ大使館の窓口で本人が行い、手数料はかかりません(2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠1⁠0⁠月⁠3⁠1⁠日に公式で⁠確⁠認⁠)⁠。

申⁠請⁠の流⁠れ(⁠6⁠つ⁠の⁠段⁠階⁠)

  1. 1

    申⁠請⁠の条⁠件⁠を確⁠か⁠め⁠る

    日本国民であること・以前にチェコのワーキングホリデービザを取っていないこと・主な目的が休暇であること・申請時に18⁠〜⁠30⁠歳であること・被扶養者を同伴しないことが条⁠件⁠で⁠す⁠。⁠[1]

  2. 2

    大⁠使⁠館⁠へ予⁠約⁠のメ⁠ー⁠ル⁠を⁠送⁠る

    申請は予約制です。予定が立ったら、大使館の案内にそって visa_tokyo@mzv.cz へ申請日の予約を希望するメールを送ります。5⁠〜⁠8⁠月は混み合い、6⁠週⁠間先まで埋まることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  3. 3

    書⁠類⁠を⁠そ⁠ろ⁠え⁠る

    申請書・旅券・写真3枚・資金の証明・宣誓書・英文のレターが要ります。くわしくは下の「必要な書類」を見てく⁠だ⁠さ⁠い⁠。⁠[1]

  4. 4

    大⁠使⁠館⁠の窓⁠口⁠で本⁠人⁠が申⁠請⁠す⁠る

    申請は大使館の窓口でのみ受け付けられ、代理の申請はできません。正当な理由があれば、大使館の判断で郵送の申請が認められることもあります。その場合も、本人の面接を求められることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  5. 5

    審⁠査⁠を待⁠ち⁠、保⁠険⁠の書⁠類⁠を⁠出⁠す

    手続には最大60⁠日かかることがあり、急ぎのサービスはありません。旅行医療保険の証明書は申請時は要りませんが、ビザが認められたあと、旅券に貼られるまでに出⁠し⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  6. 6

    チ⁠ェ⁠コ⁠へ入⁠国⁠し⁠て滞⁠在⁠す⁠る

    滞在できる期間はビザの有効期間です。ビザは発給の日から最長1⁠年有効で、延長はでき⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]

必⁠要⁠な書⁠類⁠と⁠条⁠件

チェコのワーホリで求められる主な書類と条⁠件⁠で⁠す⁠。

申⁠請⁠書全部に記入して本人が署名した長期ビザの申請書。問28(⁠滞⁠在⁠目⁠的⁠)は「その他」に印をつけ、「Specify」の欄に「Working Holiday - Japan」⁠と⁠書⁠く⁠。⁠[1]
旅⁠券予定する滞在期間より3⁠か⁠月⁠以⁠上長い有効残存期間があり、査証欄の余白が2ページ以上ある日本⁠の⁠旅⁠券⁠。⁠[1]
写⁠真同じ写真を3枚(⁠3⁠5⁠×⁠4⁠5⁠m⁠m⁠)。1枚は申請書に貼り、1枚は裏にローマ字で氏名⁠を⁠書⁠く⁠。⁠[1]
資⁠金⁠の⁠証⁠明チェコでの滞在の少なくとも最初の1⁠か⁠月分の生活費がある証明。銀行の英文残高明細書などと、現地で引き出せることを示すクレジット/デビットカードの写しを出す。公式の案内では2024⁠年現在46,950チェコ・コルナで、最低生存費に応じて変わること⁠が⁠あ⁠る⁠。⁠[1]
保⁠険滞在する全期間をカバーする旅行医療保険。救急医療費(遺体の本国送還を含む)を賄うこと。保険金額の最低額は公式の案内どうしで違うため、ここには書かない。申請する窓口の最新の案内で確⁠か⁠め⁠る⁠。⁠[1]
宣⁠誓⁠書これまで犯罪を犯したことがないという内容の宣誓書(大使館のサイトから書式を入手できる)。英語・チェコ語・ローマ字のいずれかで書く。現行では無犯罪歴証明書の代わり⁠に⁠な⁠る⁠。⁠[1]
英⁠文⁠の⁠レ⁠タ⁠ー申請の動機・滞在中の予定(⁠場⁠所⁠と⁠期⁠間⁠)・やりたいこと・ほかに伝えたいことを、A4で1枚ほどにまとめる。日付と署名を⁠入⁠れ⁠る⁠。⁠[1]
書⁠類⁠の⁠形⁠式すべて原本か原本証明つきの写し(スキャンや単なるコピーは不可)。旅券以外は、申請の日から180⁠日⁠以⁠内に発行され⁠た⁠も⁠の⁠。⁠[1]

費⁠用

大使館の公式の案内に、現在ワーキングホリデービザの申請そのものには手数料はかからないと書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

期⁠限⁠の⁠一⁠覧

公式に書かれている期限です。上の暦は、この期限を自分の時期で並べたも⁠の⁠で⁠す⁠。

申⁠請申⁠請⁠を受⁠け⁠付⁠け⁠る時⁠点⁠で1⁠8⁠⁠⁠〜⁠⁠⁠3⁠0⁠歳⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と(⁠3⁠1⁠歳⁠の⁠誕⁠生⁠日⁠の⁠前⁠日⁠ま⁠で⁠)⁠[1]
旅⁠券予⁠定⁠す⁠る滞⁠在⁠期⁠間⁠よ⁠り3⁠⁠⁠か⁠⁠⁠月⁠以⁠上長⁠い有⁠効⁠残⁠存⁠期⁠間⁠が⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
予⁠約5⁠〜⁠8⁠月は混み、6⁠週⁠間先まで埋まることがある。予定が立った⁠ら⁠す⁠ぐ⁠[1]
審⁠査最⁠大⁠6⁠0⁠日⁠か⁠か⁠る⁠こ⁠と⁠が⁠あ⁠る⁠[1]

滞⁠在⁠の長⁠さ⁠と⁠働⁠き⁠方

大使館で申請を受け付ける時点で18⁠〜⁠30⁠歳であること(31⁠歳の誕生日の前日まで申請できる)。滞在と回数の決まりは次のとお⁠り⁠で⁠す⁠。

滞⁠在⁠で⁠き⁠る⁠期⁠間ビ⁠ザ⁠の有⁠効⁠期⁠間(⁠発⁠給⁠の⁠日⁠か⁠ら⁠最⁠長⁠1⁠年⁠)⁠[1]
延⁠長ビ⁠ザ⁠の有⁠効⁠期⁠間⁠は延⁠長⁠で⁠き⁠な⁠い⁠[1]
参⁠加⁠で⁠き⁠る⁠回⁠数1⁠回⁠だ⁠け(⁠同⁠じ⁠人⁠に⁠複⁠数⁠回⁠は発⁠給⁠さ⁠れ⁠な⁠い⁠)⁠[1]
年⁠間⁠の⁠発⁠給⁠枠1⁠暦⁠年⁠に⁠4⁠0⁠0⁠件⁠[1]
働⁠く⁠こ⁠と就労許可なしで働ける。ただし主な目的は休暇で、働くのは付随的な理由。滞在中の収入が15,000チェコ・コルナを超えたら、チェコの法令にそって税務申告と所得税の支払い⁠が⁠要⁠る⁠[1]

よ⁠く⁠あ⁠る⁠つ⁠ま⁠ず⁠き

公式の注意書きから、申請で失敗しやすい点を挙⁠げ⁠ま⁠す⁠。

  • 代理の申請は認められていません。本人が大使館の窓口へ行く必要があ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • ビザの有効期間は延長できず、同じ人に複数回は発給されません。1⁠回の機会として、時期と期間を慎重に決⁠め⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • 書類は原本か原本証明つきの写しで、旅券以外は申請の日から180⁠日⁠以⁠内に発行されたものです。早く取りすぎると期限が切れることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • 旅行医療保険の証明書は、ビザが認められたあと旅券に貼られるまでに出します。保険金額の最低額は公式の案内どうしで違うため、申請する窓口の最新の案内で確か⁠め⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

併⁠せ⁠て確⁠か⁠め⁠る⁠こ⁠と

学⁠生⁠ビ⁠ザ⁠や観⁠光⁠で⁠の入⁠国⁠を含⁠む⁠全⁠体⁠は⁠、チェコの入国・ビザのページにまとめて⁠い⁠ま⁠す⁠。制⁠度⁠の⁠変⁠更⁠はチェコのニュースで出して⁠い⁠ま⁠す⁠。

出⁠発⁠の⁠前⁠に⁠、チェコで使える保険とチェコの SIM・eSIMを比べてみましょう。語学学校に通⁠う⁠人⁠はチェコの語学学校の一覧から探⁠せ⁠ま⁠す⁠。

ほ⁠か⁠の国⁠と比⁠べ⁠る⁠な⁠ら⁠、ワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠の協⁠定⁠国3⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠国⁠の⁠一⁠覧で年齢と発給枠を並べて⁠い⁠ま⁠す⁠。

よ⁠く⁠あ⁠る⁠質⁠問

チ⁠ェ⁠コ⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠は何⁠歳⁠ま⁠で申⁠請⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

大使館で申請を受け付ける時点で18⁠〜⁠30⁠歳であることが条件で、31⁠歳の誕生日の前日まで申請できます。生まれた年月を入れると、この画面で期限の目安を計算で⁠き⁠ま⁠す⁠。

費⁠用⁠は⁠い⁠く⁠ら⁠か⁠か⁠り⁠ま⁠す⁠か⁠?

大使館の公式の案内に、現在ワーキングホリデービザの申請そのものには手数料はかからないと書かれています。書類の証明には追加の費用がかかる場合があ⁠り⁠ま⁠す⁠。

何⁠回⁠参⁠加⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

1⁠回だけです。以前にチェコのワーキングホリデービザを取った人は申請できず、同じ人に複数回は発給され⁠ま⁠せ⁠ん⁠。

資⁠金⁠は⁠い⁠く⁠ら必⁠要⁠で⁠す⁠か⁠?

チェコでの滞在の少なくとも最初の1⁠か⁠月分の生活費がある証明が要ります。大使館の案内では、2024⁠年現在46,950チェコ・コルナです。最低生存費に応じて変わることがあるため、申請する窓口の最新の案内で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

出典

行き先の国の公式の記載を正としています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

  1. [1] 在⁠日⁠チ⁠ェ⁠コ共⁠和⁠国⁠大⁠使⁠館「⁠ワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー⁠ビ⁠ザに⁠つ⁠い⁠て⁠」(確認 2026年10月31日)