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ワーホリ申請ガイド日⁠本⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け

ア⁠イ⁠ス⁠ラ⁠ン⁠ド⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ申⁠請⁠の手⁠順⁠・書⁠類⁠・費⁠用⁠・⁠期⁠限

公式で確認した日 ·出典 アイスランド移民局(Directorate of Immigration)

ひとことで

アイスランドのワーキング・ホリデーは、日本国籍で申請時に18⁠〜⁠30⁠歳の人が最長1⁠年の居住許可で暮らせる制⁠度⁠で⁠す⁠。

申請は紙の書類をアイスランド移民局へ出し、日本国籍の方は手数料がかかりません(2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠1⁠0⁠月⁠3⁠1⁠日に公式で⁠確⁠認⁠)⁠。

申⁠請⁠の流⁠れ(⁠5⁠つ⁠の⁠段⁠階⁠)

  1. 1

    申⁠請⁠の条⁠件⁠を確⁠か⁠め⁠る

    申請時に18⁠〜⁠30⁠歳であること・自分の国に住んでいること・滞在の目的がアイスランドの文化と暮らしを体験することであること・以前にアイスランドでこの許可を受けていないこと・アイスランドに定住するつもりがないことが条⁠件⁠で⁠す⁠。⁠[1]

  2. 2

    書⁠類⁠を⁠そ⁠ろ⁠え⁠る

    旅券・写真・犯罪経歴証明書・健康保険の証明・生活資金の証明・帰りの航空券の写しが要ります。くわしくは下の「必要な書類」を見てく⁠だ⁠さ⁠い⁠。⁠[1]

  3. 3

    紙⁠の書⁠類⁠の原⁠本⁠を移⁠民⁠局⁠へ⁠出⁠す

    アイスランド移民局(コーパヴォーグル市)へ郵送するか、受付の投函箱や受付窓口へ出します。首都圏の外では、地区長官の事務所でも出せます。申請は紙の原本で出す決ま⁠り⁠で⁠す⁠。⁠[1]

  4. 4

    審⁠査⁠を待⁠つ⁠間⁠の滞⁠在⁠に気⁠を⁠つ⁠け⁠る

    日本国籍の方はビザなしで入国でき、アイスランドにいる間に申請して審査を待てます。ただしシェンゲン圏での滞在が過去180⁠日の期間で90⁠日を超えると、審査は一時止まります。いったん出国して搭乗券を示すまで再開し⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]

  5. 5

    許⁠可⁠が下⁠り⁠た⁠ら写⁠真⁠の予⁠約⁠と届⁠出⁠を⁠す⁠る

    許可の通知を受けたあと、居住許可カード用の写真の予約(移民局または地区長官の事務所)・居住の届出を済ませます。条件が整うとカードが発注され、メールが届いて5⁠日後に写真を撮った窓口で受け取⁠れ⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

必⁠要⁠な書⁠類⁠と⁠条⁠件

アイスランドのワーホリで求められる主な書類と条⁠件⁠で⁠す⁠。

旅⁠券申請する許可の期限から少なくとも90⁠日あとまで有効な旅券。個人情報のページと署名のページの写しを出す。機械読取部分がはっきり見えること・カラーの写しが望⁠ま⁠し⁠い⁠。⁠[1]
写⁠真旅券用の写真(⁠3⁠5⁠×⁠4⁠5⁠ ⁠m⁠m⁠)⁠。⁠[1]
犯⁠罪⁠経⁠歴⁠証⁠明⁠書居住する国の最高の機関が出したもの。提出の時点で発行から12⁠か⁠月⁠以⁠内であること。公式の認証(アポスティーユなど)は要らない。英語か北欧の言語以外なら翻訳⁠も⁠出⁠す⁠。⁠[1]
健⁠康⁠保⁠険アイスランドで有効で、居住の登録の日から少なくとも3⁠か⁠月続く健康保険に入った証明。補償は200⁠万アイスランド・クローナ(⁠I⁠S⁠K⁠)以上。居住登録の3⁠か⁠月後からは国の健康保険に自動⁠で⁠入⁠る⁠。⁠[1]
生⁠活⁠資⁠金許可が下りてから3⁠か⁠月の間、自分で生活できる資金の証明。額はこの画面には書きません。公式の案内で確かめます。書類は原本で、発行した機関の証明が要ります。現金は証明になり⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]
帰⁠り⁠の⁠航⁠空⁠券アイスランドからの帰りの航空券の写し、または買える資金⁠の⁠証⁠明⁠。⁠[1]

費⁠用

日本国籍のワーキング・ホリデー申請の手数料は無料と、公式に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

期⁠限⁠の⁠一⁠覧

公式に書かれている期限です。上の暦は、この期限を自分の時期で並べたも⁠の⁠で⁠す⁠。

申⁠請申⁠請⁠を出⁠す時⁠点⁠で1⁠8⁠⁠⁠〜⁠⁠⁠3⁠0⁠歳⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
旅⁠券申⁠請⁠す⁠る許⁠可⁠の期⁠限⁠か⁠ら少⁠な⁠く⁠と⁠も⁠9⁠0⁠日⁠あ⁠と⁠ま⁠で有⁠効⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
犯⁠罪⁠経⁠歴⁠証⁠明⁠書提⁠出⁠の時⁠点⁠で発⁠行⁠か⁠ら1⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠月⁠以⁠内⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
許⁠可⁠の⁠あ⁠と⁠の⁠手⁠続⁠き許可が下りてから90⁠日⁠以⁠内に、写真の予約と居住の届出(⁠必⁠要⁠な⁠ら⁠健⁠康⁠診⁠断⁠)を済ませる。済ませないと許可は発行さ⁠れ⁠な⁠い⁠[1]

滞⁠在⁠の長⁠さ⁠と⁠働⁠き⁠方

申請を出す時点で18⁠〜⁠30⁠歳であること。滞在と回数の決まりは次のとお⁠り⁠で⁠す⁠。

許⁠可⁠の⁠期⁠間最⁠長⁠1⁠年⁠[1]
延⁠長日⁠本⁠国⁠籍⁠の方⁠は⁠で⁠き⁠な⁠い⁠[1]
参⁠加⁠で⁠き⁠る⁠回⁠数1⁠回⁠だ⁠け(⁠以⁠前⁠にア⁠イ⁠ス⁠ラ⁠ン⁠ド⁠で⁠こ⁠の許⁠可⁠を⁠受⁠け⁠て⁠い⁠な⁠い⁠こ⁠と⁠)⁠[1]
働⁠く⁠こ⁠と許可に無制限の就労許可が含まれる。別に許可を取らず働け、雇用主を替えるときも新しい許可は要⁠ら⁠な⁠い⁠[1]

よ⁠く⁠あ⁠る⁠つ⁠ま⁠ず⁠き

公式の注意書きから、申請で失敗しやすい点を挙⁠げ⁠ま⁠す⁠。

  • 許可を持つ人が3⁠か⁠月続けて国外にいると、許可が取り消されることがあります。アイスランドに登録した住所が3⁠か⁠月間国外に登録されると、許可は自動で取り消さ⁠れ⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • この許可では家族を呼び寄せる権利は得られません。永住の許可の根拠にもなり⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]
  • 申請の書類は原本の提出が決まりで、足りないと処理の遅れや不許可につなが⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • 写真の予約・居住の届出(⁠必⁠要⁠な⁠ら⁠健⁠康⁠診⁠断⁠)を90⁠日⁠以⁠内に済ませないと、許可は発行され⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]

併⁠せ⁠て確⁠か⁠め⁠る⁠こ⁠と

学⁠生⁠ビ⁠ザ⁠や観⁠光⁠で⁠の入⁠国⁠を含⁠む⁠全⁠体⁠は⁠、アイスランドの入国・ビザのページにまとめて⁠い⁠ま⁠す⁠。制⁠度⁠の⁠変⁠更⁠はアイスランドのニュースで出して⁠い⁠ま⁠す⁠。

出⁠発⁠の⁠前⁠に⁠、アイスランドで使える保険とアイスランドの SIM・eSIMを比べてみましょう。語学学校に通⁠う⁠人⁠はアイスランドの語学学校の一覧から探⁠せ⁠ま⁠す⁠。

ほ⁠か⁠の国⁠と比⁠べ⁠る⁠な⁠ら⁠、ワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠の協⁠定⁠国3⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠国⁠の⁠一⁠覧で年齢と発給枠を並べて⁠い⁠ま⁠す⁠。

よ⁠く⁠あ⁠る⁠質⁠問

ア⁠イ⁠ス⁠ラ⁠ン⁠ド⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠は何⁠歳⁠ま⁠で申⁠請⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

申請を出す時点で18⁠〜⁠30⁠歳であることが条件です。31⁠歳の誕生日の前までに申請を出します。生まれた年月を入れると、この画面で期限の目安を計算で⁠き⁠ま⁠す⁠。

費⁠用⁠は⁠い⁠く⁠ら⁠か⁠か⁠り⁠ま⁠す⁠か⁠?

日本国籍のワーキング・ホリデー申請の手数料は無料と、公式に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。

何⁠回⁠参⁠加⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

以前にアイスランドでこの許可を受けていないことが条件なので、1⁠回だけです。許可は最長1⁠年で、日本国籍の方は延長でき⁠ま⁠せ⁠ん⁠。

生⁠活⁠資⁠金⁠は⁠い⁠く⁠ら必⁠要⁠で⁠す⁠か⁠?

許可が下りてから3⁠か⁠月の間、自分で生活できる資金の証明が要ります。額はこの画面には書いていません。公式の案内で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

出典

行き先の国の公式の記載を正としています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

  1. [1] ア⁠イ⁠ス⁠ラ⁠ン⁠ド移⁠民⁠局「⁠ワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠・⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー⁠/ユ⁠ー⁠ス⁠・⁠モ⁠ビ⁠リ⁠テ⁠ィ⁠の居⁠住⁠許⁠可⁠」(確認 2026年10月31日)