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ワーホリ申請ガイド日⁠本⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け

ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ申⁠請⁠の手⁠順⁠・書⁠類⁠・費⁠用⁠・⁠期⁠限

公式で確認した日 ·出典 在日ウルグアイ大使館(ウルグアイ外務省)

ひとことで

ウルグアイのワーキング・ホリデーは、日本国籍で申請時に18⁠〜⁠30⁠歳の人が1⁠年間・1⁠回だけ使える制⁠度⁠で⁠す⁠。

申請は東京のウルグアイ大使館で行い、手続の費用はありません(2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠1⁠0⁠月⁠3⁠1⁠日に公式で⁠確⁠認⁠)⁠。

申⁠請⁠の流⁠れ(⁠6⁠つ⁠の⁠段⁠階⁠)

  1. 1

    申⁠請⁠の条⁠件⁠を確⁠か⁠め⁠る

    日本国籍であること・有効な旅券があること・申請時に18⁠〜⁠30⁠歳であること・健康保険に入ること・生活費を出せること・帰りの航空券か買える資金があること・扶養する人を連れていかないことが条件です。主な目的は観光で、仕事は一時的で補うためのものに限ら⁠れ⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  2. 2

    書⁠類⁠を⁠そ⁠ろ⁠え⁠る

    旅券・医師の証明・犯罪経歴の証明・生活費を示す書類が要ります。犯罪経歴の証明は、これまでの5⁠年間に住んだ場所の分を出し、アポスティーユなどで認証します。くわしくは下の「必要な書類」を見てく⁠だ⁠さ⁠い⁠。⁠[1]

  3. 3

    在⁠日⁠ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ大⁠使⁠館⁠で申⁠請⁠す⁠る

    東京のウルグアイ大使館に、書類を持って出向いて申請します。大使館が条件を確かめて承認します。連絡先は電話03⁠-⁠6452⁠-⁠9150・03⁠-⁠6452⁠-⁠9151とメールurujapon@mrree.gub.u⁠y⁠で⁠す⁠。⁠[1]

  4. 4

    結⁠果⁠の通⁠知⁠を⁠受⁠け⁠る

    大使館から結果が知らされます。承認されたら、通知の日から180⁠日⁠以⁠内にウルグアイへ入国⁠し⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  5. 5

    着⁠い⁠た⁠ら移⁠民⁠局⁠で滞⁠在⁠許⁠可⁠の手⁠続⁠を⁠す⁠る

    着いたあと、移民局(Misiones 1513)へ本人が出向きます。受付は月曜から金曜の9⁠時から15⁠時です。旅券・証明写真・予防接種の証明を持ち、一時滞在の手数料などを払⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  6. 6

    身⁠分⁠証(⁠c⁠é⁠d⁠u⁠l⁠a⁠)⁠を⁠作⁠る

    移民局の証明書と出生証明書を持って、身分証の窓口(Rincón 669)へ行きます。出生証明書はアポスティーユなどで認証し、必要なら訳⁠し⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

必⁠要⁠な書⁠類⁠と⁠条⁠件

ウルグアイのワーホリで求められる主な書類と条⁠件⁠で⁠す⁠。

旅⁠券有効な日本の旅券。有効期限が1⁠年⁠以⁠上先のものであ⁠る⁠こ⁠と⁠。⁠[1]
医⁠師⁠の⁠証⁠明居住している国で出す証明。ウルグアイでの滞在を妨げる病気やけががないと書かれ⁠た⁠も⁠の⁠。⁠[1]
犯⁠罪⁠経⁠歴⁠の⁠証⁠明日本と、これまでの5⁠年間に住んだ場所の分。アポスティーユなどで認証し、申請の6⁠か⁠月前以内に出されたものに限⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
生⁠活⁠費⁠を示⁠す⁠書⁠類給与の明細・銀行の証明・年金の証明など。申請の30⁠日前以内に、認められた機関が出し⁠た⁠も⁠の⁠。⁠[1]
健⁠康⁠保⁠険総合的な健康保険に入ってい⁠る⁠こ⁠と⁠。⁠[1]
帰⁠り⁠の⁠航⁠空⁠券帰りの航空券。または買えるだけの資金を示⁠す⁠書⁠類⁠。⁠[1]
着⁠い⁠た⁠あ⁠と⁠に要⁠る⁠も⁠の出生証明書(アポスティーユなどで認証し、必要なら訳したもの)・証明写真・予防接種の証明(ウルグアイの接種所で認めてもらい⁠ま⁠す⁠)⁠。⁠[1]

費⁠用

ウルグアイの公式ページは、手続そのものの費用を無しと書いています。着いたあとの滞在許可には、一時滞在の手数料557.30 UIと移民の証明書55.70 UI(UIは物価指数連動単位)、身分証の手数料443ウルグアイ・ペソ(2026⁠年2⁠月時点)が書かれています。UIは円やドルの金額に換えられないため、通貨の金額としては出し⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]

期⁠限⁠の⁠一⁠覧

公式に書かれている期限です。上の暦は、この期限を自分の時期で並べたも⁠の⁠で⁠す⁠。

申⁠請申⁠請⁠の時⁠点⁠で1⁠8⁠⁠⁠〜⁠⁠⁠3⁠0⁠歳⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
入⁠国承⁠認⁠の通⁠知⁠か⁠ら⁠1⁠8⁠0⁠日⁠以⁠内⁠[1]
犯⁠罪⁠経⁠歴⁠の⁠証⁠明申⁠請⁠の6⁠⁠⁠か⁠⁠⁠月⁠前⁠以⁠内⁠に出⁠さ⁠れ⁠た⁠も⁠の⁠[1]
生⁠活⁠費⁠を示⁠す⁠書⁠類申⁠請⁠の⁠3⁠0⁠日⁠前以⁠内⁠に出⁠さ⁠れ⁠た⁠も⁠の⁠[1]

滞⁠在⁠の長⁠さ⁠と⁠働⁠き⁠方

申請する時点で18⁠〜⁠30⁠歳であること。滞在と回数の決まりは次のとお⁠り⁠で⁠す⁠。

滞⁠在⁠で⁠き⁠る⁠期⁠間1⁠年⁠[2]
参⁠加⁠で⁠き⁠る⁠回⁠数1⁠回(⁠一⁠度⁠だ⁠け⁠)⁠[2]
発⁠給⁠の⁠枠1⁠0⁠0⁠人(⁠外⁠務⁠省⁠の一⁠覧⁠の⁠「⁠年⁠間⁠の⁠発⁠給⁠枠⁠」⁠)⁠[4]
働⁠く⁠こ⁠と働ける。ただし主な目的は観光で、仕事は一時的で補うため⁠の⁠も⁠の⁠[1]

よ⁠く⁠あ⁠る⁠つ⁠ま⁠ず⁠き

公式の注意書きから、申請で失敗しやすい点を挙⁠げ⁠ま⁠す⁠。

  • 許可の通知から180⁠日⁠以⁠内に入国しないと、手続をやり直すことになります。入国の予定を先に決めてから申請してみま⁠し⁠ょ⁠う⁠。⁠[1]
  • 犯罪経歴の証明は6⁠か⁠月⁠以⁠内、生活費の書類は30⁠日⁠以⁠内に出されたものに限られます。取る時期をそろ⁠え⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • ビザなしで入国できても、長く滞在して働くには滞在許可の手続が別に要⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[3]
  • 公式ページは、扶養する人を連れていかないことを条件にして⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

併⁠せ⁠て確⁠か⁠め⁠る⁠こ⁠と

学⁠生⁠ビ⁠ザ⁠や観⁠光⁠で⁠の入⁠国⁠を含⁠む⁠全⁠体⁠は⁠、ウルグアイの入国・ビザのページにまとめて⁠い⁠ま⁠す⁠。制⁠度⁠の⁠変⁠更⁠はウルグアイのニュースで出して⁠い⁠ま⁠す⁠。

出⁠発⁠の⁠前⁠に⁠、ウルグアイで使える保険とウルグアイの SIM・eSIMを比べてみましょう。語学学校に通⁠う⁠人⁠はウルグアイの語学学校の一覧から探⁠せ⁠ま⁠す⁠。

ほ⁠か⁠の国⁠と比⁠べ⁠る⁠な⁠ら⁠、ワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠の協⁠定⁠国3⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠国⁠の⁠一⁠覧で年齢と発給枠を並べて⁠い⁠ま⁠す⁠。

よ⁠く⁠あ⁠る⁠質⁠問

ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠は何⁠歳⁠ま⁠で申⁠請⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

申請する時点で18⁠〜⁠30⁠歳であることが条件です。31⁠歳の誕生日の前までに申請を出します。生まれた年月を入れると、この画面で期限の目安を計算で⁠き⁠ま⁠す⁠。

費⁠用⁠は⁠い⁠く⁠ら⁠か⁠か⁠り⁠ま⁠す⁠か⁠?

ウルグアイ政府の案内では、手続そのものの費用はありません。着いたあとの滞在許可に、一時滞在の手数料557.30 UIと移民の証明書55.70 UIが要⁠り⁠ま⁠す⁠。

何⁠回⁠参⁠加⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

1⁠回です。ウルグアイ外務省の発表は、1⁠年間の滞在を一度だけ使えると書いて⁠い⁠ま⁠す⁠。

ど⁠こ⁠で申⁠請⁠し⁠ま⁠す⁠か⁠?

東京のウルグアイ大使館に、書類を持って出向いて申請します。承認されたら、通知から180⁠日⁠以⁠内に入国⁠し⁠ま⁠す⁠。

出典

行き先の国の公式の記載を正としています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

  1. [1] ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ外⁠務⁠省「⁠ワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠・⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー⁠(⁠外⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け⁠の⁠手⁠続⁠)⁠」(確認 2026年10月31日)
  2. [2] ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ外⁠務⁠省「⁠日⁠本⁠と⁠の協⁠定⁠の⁠発⁠効⁠の発⁠表⁠(⁠2⁠0⁠2⁠3⁠年⁠3⁠月⁠9⁠日⁠)⁠」(確認 2026年10月31日)
  3. [3] ウ⁠ル⁠グ⁠ア⁠イ内⁠務⁠省「⁠入⁠国⁠の⁠査⁠証⁠の制⁠度⁠(⁠国⁠ご⁠と⁠の⁠要⁠否⁠の⁠一⁠覧⁠)⁠」(確認 2026年10月31日)
  4. [4] 外⁠務⁠省「⁠ワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠・⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー⁠制⁠度⁠」(⁠W⁠a⁠y⁠b⁠a⁠c⁠k⁠ ⁠写⁠し⁠ 2026-10-⁠0⁠3⁠)(確認 2026年10月31日)