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ワーホリ申請ガイド日⁠本⁠国⁠籍⁠の⁠方⁠向⁠け

台⁠湾⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ申⁠請⁠の手⁠順⁠・書⁠類⁠・費⁠用⁠・⁠期⁠限

公式で確認した日 ·出典 台湾外交部領事事務局(BOCA)

ひとことで

台湾のワーキング・ホリデーは、日本国籍で申請時に18⁠〜⁠30⁠歳の人が、生涯2⁠回まで参加できる制⁠度⁠で⁠す⁠。

査証は日本にある台湾の窓口へ本人が出し、手数料は無料です(2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠1⁠0⁠月⁠3⁠1⁠日に公式で⁠確⁠認⁠)⁠。

申⁠請⁠の流⁠れ(⁠6⁠つ⁠の⁠段⁠階⁠)

  1. 1

    申⁠請⁠の条⁠件⁠を確⁠か⁠め⁠る

    日本国籍で日本に住んでいること・申請時に18⁠〜⁠30⁠歳であること・配偶者や子どもを同伴しないこと・この査証を2⁠回より多くは取っていないことが条⁠件⁠で⁠す⁠。⁠[1]

  2. 2

    領⁠事⁠事⁠務⁠局⁠のサ⁠イ⁠ト⁠で申⁠請⁠書⁠を入⁠力⁠す⁠る

    外交部領事事務局のオンライン申請書に入力し、印刷して2ページ目に署名します。滞在期間は1⁠〜⁠180⁠日・入国回数は複数回・目的は「Working Holiday (Youth Mobility)」を選⁠び⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  3. 3

    書⁠類⁠を⁠そ⁠ろ⁠え⁠る

    申請書・旅券・写真2枚・航空券・資金の証明・海外旅行傷害保険の書類が要ります。くわしくは下の「必要な書類」を見てく⁠だ⁠さ⁠い⁠。⁠[1]

  4. 4

    日⁠本⁠に⁠あ⁠る台⁠湾⁠の窓⁠口⁠へ本⁠人⁠が⁠出⁠す

    台北駐日経済文化代表処・横浜・札幌・那覇の分処・台北駐大阪経済文化弁事処・福岡分処のいずれかに、本人が書類をそろえて出します。窓口が追加の書類や面接を求めることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  5. 5

    査⁠証⁠を受⁠け⁠取⁠り⁠、入⁠国⁠す⁠る

    査証は数次の停留査証で、発給の日から1⁠年有効です。1⁠回の入国で最長180⁠日まで滞在で⁠き⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

  6. 6

    必⁠要⁠な⁠ら現⁠地⁠で滞⁠在⁠を⁠延⁠ば⁠す

    180⁠日の滞在が終わる15⁠日前から、台湾の内政部移民署のサービスセンターで最長180⁠日の延長を申請で⁠き⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

必⁠要⁠な書⁠類⁠と⁠条⁠件

台湾のワーホリで求められる主な書類と条⁠件⁠で⁠す⁠。

申⁠請⁠書領事事務局のサイトで入力して印刷し、2ページ目に署名したもの。滞在期間は1⁠〜⁠180⁠日・入国回数は複数回・目的は Working Holiday (Youth Mobili⁠t⁠y⁠)⁠。⁠[1]
旅⁠券台湾に入る予定の日から6⁠か⁠月⁠以⁠上有効な日本⁠の⁠旅⁠券⁠。⁠[1]
写⁠真6⁠か⁠月⁠以⁠内に撮ったカラーの顔写真(⁠2⁠イ⁠ン⁠チ⁠角⁠)⁠を⁠2⁠枚⁠。⁠[1]
航⁠空⁠券台湾へ行く航空券(⁠ま⁠た⁠は⁠購⁠入⁠の⁠証⁠明⁠)と、帰りか次の行き先の航空券(またはそれを買える資金の⁠証⁠明⁠)⁠。⁠[1]
資⁠金⁠の⁠証⁠明最初の滞在中の生活費にあてる資金の証明が要ります。額は公式の案内どうしで違うため、ここには書きません。申請する窓口の最新の案内で確か⁠め⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
保⁠険台湾にいる全期間をカバーする海外旅行傷害保険。死亡・けが・病気の補償を含⁠む⁠こ⁠と⁠。⁠[1]

費⁠用

日本国籍のワーキング・ホリデー査証の手数料は、2⁠0⁠1⁠4⁠年⁠1⁠2⁠月⁠8⁠日から免除されていると公式に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

期⁠限⁠の⁠一⁠覧

公式に書かれている期限です。上の暦は、この期限を自分の時期で並べたも⁠の⁠で⁠す⁠。

申⁠請申⁠請⁠の時⁠点⁠で1⁠8⁠⁠⁠〜⁠⁠⁠3⁠0⁠歳⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
旅⁠券台⁠湾⁠に入⁠る予⁠定⁠の日⁠か⁠ら6⁠⁠⁠か⁠⁠⁠月⁠以⁠上有⁠効⁠で⁠あ⁠る⁠こ⁠と⁠[1]
査⁠証⁠の有⁠効⁠期⁠間発⁠給⁠の日⁠か⁠ら⁠1⁠年(⁠そ⁠の⁠間⁠は⁠何⁠度⁠で⁠も入⁠国⁠で⁠き⁠る⁠)⁠[1]
延⁠長⁠の⁠申⁠請1⁠8⁠0⁠日⁠の滞⁠在⁠が終⁠わ⁠る⁠1⁠5⁠日⁠前⁠か⁠ら⁠[1]

滞⁠在⁠の長⁠さ⁠と⁠働⁠き⁠方

申請する時点で18⁠〜⁠30⁠歳であること。滞在と回数の決まりは次のとお⁠り⁠で⁠す⁠。

1⁠回⁠の⁠入⁠国⁠で最⁠長⁠1⁠8⁠0⁠日(⁠滞⁠在⁠は⁠到⁠着⁠の⁠翌⁠日⁠か⁠ら数⁠え⁠る⁠)⁠[1]
全⁠体⁠の⁠上⁠限最⁠初⁠の入⁠国⁠か⁠ら合⁠わ⁠せ⁠て⁠1⁠年⁠ま⁠で⁠[1]
参⁠加⁠で⁠き⁠る⁠回⁠数2⁠回⁠ま⁠で⁠[1]
働⁠く⁠こ⁠とこの査証は就労許可と同じ扱い。別に許可は要らない。ただし働くのは生活費を補うためで、主な目的は長期⁠の⁠休⁠暇⁠[1]

よ⁠く⁠あ⁠る⁠つ⁠ま⁠ず⁠き

公式の注意書きから、申請で失敗しやすい点を挙⁠げ⁠ま⁠す⁠。

  • 期限が切れてから出国した場合、その査証で再入国はできません。「1⁠年を使い切らなかった」ことを理由に新しい査証を求めることもできません。入出国の日を慎重に決⁠め⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • 入国したあとに、別の種類の査証へ変えることはできません。1⁠年が終わったときの延長もでき⁠ま⁠せ⁠ん⁠。⁠[1]
  • 専門職・技術職の仕事は、台湾で認められた資格や登録が要⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]
  • 査証の発給は台湾政府の判断で、理由を示さずに断られることがあ⁠り⁠ま⁠す⁠。⁠[1]

併⁠せ⁠て確⁠か⁠め⁠る⁠こ⁠と

学⁠生⁠ビ⁠ザ⁠や観⁠光⁠で⁠の入⁠国⁠を含⁠む⁠全⁠体⁠は⁠、台湾の入国・ビザのページにまとめて⁠い⁠ま⁠す⁠。制⁠度⁠の⁠変⁠更⁠は台湾のニュースで出して⁠い⁠ま⁠す⁠。

出⁠発⁠の⁠前⁠に⁠、台湾で使える保険と台湾の SIM・eSIMを比べてみましょう。語学学校に通⁠う⁠人⁠は台湾の語学学校の一覧から探⁠せ⁠ま⁠す⁠。

ほ⁠か⁠の国⁠と比⁠べ⁠る⁠な⁠ら⁠、ワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠の協⁠定⁠国3⁠2⁠⁠⁠か⁠⁠⁠国⁠の⁠一⁠覧で年齢と発給枠を並べて⁠い⁠ま⁠す⁠。

よ⁠く⁠あ⁠る⁠質⁠問

台⁠湾⁠のワ⁠ー⁠ホ⁠リ⁠は何⁠歳⁠ま⁠で申⁠請⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

申請する時点で18⁠〜⁠30⁠歳であることが条件です。31⁠歳の誕生日の前までに申請を出します。生まれた年月を入れると、この画面で期限の目安を計算で⁠き⁠ま⁠す⁠。

費⁠用⁠は⁠い⁠く⁠ら⁠か⁠か⁠り⁠ま⁠す⁠か⁠?

日本国籍のワーキング・ホリデー査証の手数料は、2⁠0⁠1⁠4⁠年⁠1⁠2⁠月⁠8⁠日から免除されていると公式に書かれて⁠い⁠ま⁠す⁠。

何⁠回⁠参⁠加⁠で⁠き⁠ま⁠す⁠か⁠?

生涯で2⁠回までです。公式の要領は、2⁠0⁠2⁠6⁠年⁠2⁠月⁠1⁠日の改訂を含む日台の取り決めにもとづいて⁠い⁠ま⁠す⁠。

資⁠金⁠は⁠い⁠く⁠ら必⁠要⁠で⁠す⁠か⁠?

最初の滞在中の生活費にあてる資金の証明が要ります。額は公式の案内どうしで違うため、ここには書いていません。申請する窓口の最新の案内で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

出典

行き先の国の公式の記載を正としています。制度は変わることがあるため、申請の前に必ず公式で確かめてく⁠だ⁠さ⁠い⁠。

  1. [1] 台⁠湾⁠外⁠交⁠部領⁠事⁠事⁠務⁠局「⁠日⁠本⁠国⁠籍⁠の方⁠のワ⁠ー⁠キ⁠ン⁠グ⁠・⁠ホ⁠リ⁠デ⁠ー⁠査⁠証⁠の申⁠請⁠要⁠領⁠」(確認 2026年10月31日)